連帯保証人

こんにちは!

賃貸担当の土方です。

最近の賃貸借契約では…

ほとんどの大家さんが家賃保証会社を入れて

家賃債務の担保をしていますが、

昔ながらの大家さんや古い契約だったりすると、

今でも連帯保証人を立てている場合もあります。

 

例えば、お友達に頼まれて

「60,000円のお部屋かぁ。良いよー」と

割と簡単に承諾しちゃう人もいますが、

結構リスク高いんです。

入居時はお元気でも、月日が流れて

気がつけばお互いに高齢者。なんて事も。

さらに、もうあまり行き来がなくなってしまい、

疎遠になっている、保証人だったことも忘れてしまっていた、

というケースも少なくありません。

不幸にもお友達が亡くなってしまい、

住んでいたお部屋の片づけなどが必要になった際は

かかる費用は連帯保証人の負担となってきます。

しかも、寝耳に水という状態でビックリ仰天!ということにも。。。

全ての費用が連帯保証人さまに…

以前、入院中に亡くなってしまった方のお部屋の

遺品整理と残置物の処分、室内の原状回復工事を

当社にてお引き受けしたことがありましたが、

その方は法定相続人がいらっしゃらない状況で、

全ての費用が連帯保証人を引き受けた

お友達のご負担となってしまいました!

 

引き受けたお友達ご自身も高齢者となっている現状で、

いきなり高額の請求がきて、本当にビックリされて、

そのため、土方もかなりきついお言葉を頂きました。。。

これは当社も何とかしたいと思い、お安くできる手立てをあれこれ算段し、

どうにか収めた思い出があります。

 

つまり、連帯保証人引受書に実印を捺したら

それは「この人に何かあればすべての債務を引き受けます」

と法的に宣言したことになるのです。

実は土方、今は亡き祖母から

「実印を捺すときは寿命が10年縮むと考えなさい」

と教えられました。20代のころでしたが、

なんだかとても恐ろしいことだ!という印象が強く、

今でも鮮明に覚えています。

ともあれ、お友達や知り合いに保証人になってほしい、とか

今度実印持ってきて!などと言われたら、

その場で返事をせずに、よく考えることをおススメします!

 

保証人と保証会社

もちろん、保証人も付けられないような人を住まわせられない、

というお考えのオーナーさまのお気持ちも分かるのですが、

保証会社の安心感は保証人の何倍にも値すると思います。

むしろ、今は様々な形態での保証が付けられるので

お考えいただくのもアリなのでは!と思います。

もし、今でも保証人だけで対応されているオーナーさまが

少しでも考えてみようかな、とお感じになったら、

ぜひ一度ハウジングサクセスまでご相談くださいね!

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