空家に係る3000万円特別控除の延長及び改正

空家に係る3000万円特別控除の延長及び改正

不動産の譲渡で利益が出ると譲渡税がかかってしまうのですが、特別に控除されることがあります。

今回は空家に係る3000万円特別控除が2027年12月31日まで延長

適用要件として対象となる家屋が譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までに

①耐震基準に適合することとなった場合と
②その全部を取り壊しもしくは除却がされ、又は全部が滅失した場合

に該当した時は適用されます。

一部改正となる部分は
特別控除額は取得をした相続人一人に対して3000万円控除されていたものが
3人以上が相続人となった場合は一人当たりの特別控除額が
(3000万円⇒)2000万円に改定されるとのことです。

居住用3000万円特別控除に似ていますが違う税制なので注意してください!

この改正は2024年1月1日以後に行う譲渡から適用されるとのことです。

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