新年度納税開始時期

こんにちは。島崎です。

梅雨が近づいてきたような気がして、雨が増えてくると気持ちが沈みますね、、、。

 

プラスアルファこの時期といえば、そうあれです。

新年度の納税関係の通知等がバシバシ送られてくる時期です、、、。

更に気が滅入ってしまいますね。

固定資産税・都市計画税

不動産をご所有の方には毎年、固定資産税・都市計画税の通知書及び納付書が送られてくると思います。

原則、3年に1度評価額の見直しという作業がありますが

建物付き土地の場合は土地の評価額が上昇していない限り

建物の築年数経過によって少しずつ納税額が下がっていくことが多いと思います。

都内や地方都市部ですと建物の評価額は土地に比べて低いことが多いため微々たるものですが、、、。

 

計算も様々

先ほど挙げた「評価額」ですが、こちらを基に負担水準の調整など様々な計算を行い課税標準額が決まり

その後定められた税率によって通知がされます。

土地の用途等によって計算方法も変わってきます。

例えば住宅用地の場合は

小規模宅地:200㎡までの部分と一般宅地:200㎡を超える部分によっても計算方法が分かれており

なかなか、煩雑です。

 

減税も

 

固定資産税はいくつか減税されるケースもあり

おおまかに床面積の適用要件を満たした2階建て新築戸建で課税される年度から3年間は

家屋分については半額となります。

さらに長期優良住宅に認定をされていればその期間が5年間となります。

3階建て耐火基準を満たしたものはそれぞれ

5年間、7年間となります。

 

その他に

耐震工事を行った場合、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等を行った場合など

様々な要件でも減額が認められることもありますので今後上記の工事を検討の方は

工事業者さんや行政関係に確認をおススメします!

都市計画税

また、固定資産税とは別に住んでる市区町村によって税率が変わる都市計画税があります。

東京都ですと

23区内は一律:0.3%

西東京市では:0.25%

武蔵野市、府中市、多摩市は:0.2%!

0.25~0.27%程の市が多そうです。

 

こちらは固定資産税と一緒に課税され、通知書にも記載されています。

 

嬉しいやら悲しいやらですが

 

評価額が上昇したということは不動産の資産価値も上昇しているのと同様なのですが

不動産の資産価値が上がる分納める税金も増えるという

なんとも言えない気分になりますね。

 

更にこの時期は自動車を所有している方には自動車税も、、、。

 

インフレが起こっているので不動産や自動車の需要が落ちないよう

消費税や固定資産税などの税金の部分は軽減されないかなー。と密かに願っております。

念のため確認を

 

昨年のことですが

お客様より固定資産税の通知書に見知らぬ土地の課税額も記載されてきた。

ということもありましたので、毎年のことではありますが是非ご確認を!

詳細は本当にあった怖い話から

 

相続など税金等にお悩みの方はご相談はコチラからどうぞ♪

 

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