売買不動産取引の慣習

売買不動産取引の慣習

売主様が高齢や体調不良の方の不動産取引

売主様が契約場所や引渡決済場所に足を運べないケースがあります。

どうする?

契約時

親族の方に委任状にて代理権を与えて本人の代わりに契約手続きをします。
委任状で代理権を与えるので親族である必要はありませんが
親族がいれば親族に任せる方が気分的に安心です。

成年後見人制度を利用したりしていると弁護士が代理人になっていることが多いです。

これは本人が正しく判断できないからなので
今回は本人が意識はしっかりしているが動けないケースのお話しです。

契約時の委任状は我々不動産業者が作成することが多いですが
引渡決済時の登記に関する委任状は司法書士が作成します

適当な委任状では困るので本人の直筆(我々の事故防止)と
印鑑証明書実印にてご用意いただき取引に臨みます。

契約時はそれほど困ることはないのですが引渡決済時はちょっと勝手が違います。

引渡決済

登記申請する司法書士が本人の意思確認なく登記するわけにはいかないので
委任状等の必要書類の他に事前面談にて意思確認をします。

もし、本人がすでに死亡していたり、売却の意思がなかったり、認知症になっていて物事の判断ができない状態だった場合にこの取引は有効とは言えないくなるからです。

事前面談

意思確認をするために司法書士は指定場所まで足を運んでくれます。
本人のためにも司法書士のためにも必要なこととなります。

無料ではありません

登記手続きの司法書士への報酬と同じで事前面談にも費用は掛かります。
引渡決済時に売主・買主・仲介業者・司法書士が顔合わせし
身分の確認をし問題ないと分かった時点で所有権移転登記をします。

事前面談とはこのように通常手続きができない場合に事前に
本人と先行して書類の取り交わしや意思確認等します。

また不動産取引は一般的に買主さんが売主さんにお金を払うことになります。
現金のこともあればローンのこともあり、小切手だったりもします。

お金の工面の関係で取引場所等は買主さんの指定となるのが慣習です。

稀に売主さんが今回の買主はローンではないんだから自宅(売主宅)に来てくれ等
希望の決済場所を指定したがる方がおりますが
万一取引する大金を紛失してしまったらと考えればそんなことはできなのです。

物理的な話で現金を持ち運ぶ方も実際にはおられますが。

せっかくのご縁ですから気持ちよく取引を終わらせましょう!

事前面談をしてくれること
ご本人の希望場所に伺ってくれること等に感謝をするべきで
寄り添いの気持ちは持ってくださいね。

お互いに安心安全取引を優先に最終手続きのすり合わせをして決済します。

売ってやる、買ってやるという気持ちではなく
売ってくれた、買ってくれたという気持ちを大事にしてください。

自分勝手な考え方はせずに相手のことを考えて
お互いに寄り添って不動産取引を終わらせてくださいね。

色々なことがある不動産取引です。

株式会社ハウジングサクセス 金子徳公kaneko-keiko

株式会社ハウジングサクセス 島﨑湧太株式会社ハウジングサクセス 土方結子

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