借地③~旧借地法と借地借家法の違い

 

こんにちは。島崎です。

 

これまで、借地権の誕生のあらましやその背景

借地権のその価値についてお話ししてきました中で

旧借地権、借地借家法、普通借地権、定期借地権

など様々な借地権について触れてきましたので

今回はその違いについてです。

 

旧借地法(旧借地権)と借地借家法(借地権)の違い

まず、比較するにあたって借地借家法による借地権の種類はいくつかあることをお伝えします。

 

普通借地権

定期借地権

事業用借地権

建物譲渡特約付借地権

このうち、普通借地権以外の借地権は契約期間満了と共に更新が無く終了します。

よって、性質が近い普通借地権と比較したいと思います。

借地権の定義の違い

契約期間(存続期間)の違い

旧借地権:建物の種類・構造によって期間が違う

普通借地権:一律

更新の可否の違い

ほぼ無

基本的にはどちらも正当事由がない限り地主は更新拒絶が出来ません。

ただし、その正当事由の内容に関して少しだけ普通借地権では触れられているため

ほぼ無としています。

どちらも地主からの更新の拒絶はなかなかハードルが高いですが、

旧法の方がその内容に詳しく触れられていないため

より更新拒絶が難しいと言えるでしょう。

また、更新後の期間にも違いがあります。

建物の朽廃による借地権の消滅違い

旧借地権:建物が朽廃した場合は借地権は消滅

普通借地権:建物朽廃による借地権の消滅はしない

朽廃とは:建物が時間の経過によって社会的経済的価値がなくなること

再築による期間延長の違い

旧借地権:残存期間を超える建物を再築した場合において、

地主が異議を述べない限り堅固な建物は30年間、非堅固な建物は20年間の存続期間が延長されます。

普通借地権:残存期間を超える建物を再築した場合には

地主の承諾があったとき20年間の存続期間が延長されます。

なんとも、微妙なニュアンスですね。

更新後の建物滅失による借地権の解約の違い

旧借地権:原則、解約不可

普通借地権:解約可能

この点は、地主に有利に改正された点ですね。

 

借地権の内容の違い

 

 

借地権の違いのまとめ

旧借地法
(旧借地権)
借地借家法
(普通借地権)
当初の存続期間堅固な建物:60年
非堅固な建物:30年
一律30年
更新後の存続期間堅固な建物:30年
非堅固な建物:20年
20年
(2回目の更新以降10年)
建物の朽廃による借地権の消滅消滅する消滅しない
建物の再築による期間の延長堅固な建物:30年延長
非堅固な建物:20年延長
一律20年延長
更新後の建物滅失による解約不可

 

いかがでしたか?

旧法と現行の借地権の内容は似ているようで、全く違う内容となっています。

今後、もし気になる物件が借地権だった。

という場合も借地権だからという理由で候補から外すのではなく

借地権の契約内容など確認されてから判断されることをオススメします!

 

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