低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除

低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除

一部改正されて2025年12月31日まで延長されます。

譲渡後の利用用途がコインパーキングの時は適用できないので注意してください。

500万円以下だった低未利用土地等を譲渡する場合の譲渡対価要件を800万円以下と引き上げになります。

低未利用土地等の対象区域

①市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る)
②所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域

既に適用となっていますが2023年1月1日以後に行う譲渡が対象となっています。

東京都内ではあまり利用している人は少ないようですが
地方では多々利用されているようです。

低未利用土地もどのように有効活用すればよいか!

譲渡先がコインパーキングだと対象外であれば譲渡せずに
コインパーキングや駐車場運営してゆっくり売却するのも一案ではないかと思います。

練馬区にも車一台分だけの空き地って私はよく見かけるので
これからは東京でも利用が増えるのかなと個人的には感じています。

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