事業用資産の買い替えの場合等の課税の特例

事業用資産の買い替えの場合等の課税の特例

上手に利用してきた時代がありましたが
改正されて今では利用するのがなかなか難しくなってきているようです。

延長及び改正されました

2026年3月31日まで延長

2024年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして同日以後に買換え資産の取得をする場合の届け出について適用する

 

事業用の資産を買い換えたときの特例とは

個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して
一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し
その取得の日から1年以内にその買換資産を事業の用に供したときは
一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます
(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。

対象者または対象物

事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して
一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し
その取得の日から1年以内にその買換資産を事業の用に供した方

事業用の資産を買い換えたときの特例についての詳細は国税庁のホームページ参照

適用除外

既成市街地等の内から外への買い替えの場合その他一定の場合の買い替えを対象から除外

繰越割合

長期所有土地・建物等の買い替えについて課税の繰り延べ割合の変更されます

○東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域へ本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買い替え90%に引き上げ(80%⇒90%)
○地域再生法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買い替え60%に引き下げ(70%⇒60%)

先行取得

特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例及び特定の資産を交換した場合の課税の特例を除き
譲渡資産を譲渡した日又は買い替え資産を取得した日のいずれか早い日の属する3月期間の末日
(その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間を言う)
の翌日以後2月以内に本特例の適用を受ける旨、適用を受けようとする措置の別
取得予定資産又は譲渡予定資産の種類等を記載した届け出を納税地の所轄税務署長に届け出ることを要件とする。

改正内容はアパート経営している大家さんは注意してくださいね。

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