私道の物件で出てくる「通行承諾書」と「掘削承諾書」とは?

こんにちは見た目専務ことミタセンの高橋です。

 

物件を購入するとき、前面道路が私道の場合

住宅ローンの審査でこんな書類を求められることがあります。

「通行承諾書」「掘削承諾書」

普段聞き慣れない言葉なので「何それ?」と思う方も多いと思います。

今日はこの2つを簡単に説明します。

通行承諾書とは?

その名の通り、

「この道路を通行してよいですよ」

と私道の所有者が認める書類です。

私道は個人の土地なので、

理屈上は所有者の許可がないと通れないという考え方になります。

そのため住宅ローンの審査では、

「将来トラブルなく通れるのか」

を確認するために、この書類を求められることがあります。

掘削承諾書とは?

こちらは少し意味が違います。

水道・ガス・下水などの配管を通すときには

道路を掘る工事が必要になります。

私道の場合、その工事をするには

道路所有者の承諾が必要になります。

それが掘削承諾書です。

私道の物件ではこの2つを確認

前面道路が私道の場合、住宅ローンでは

「通行承諾書」「掘削承諾書」

この2つがポイントになることがあります。

必ず必要というわけではありませんが

銀行によっては審査の中で確認されることもあります。

 

私道の物件では

・通行してよいか

・工事のために掘ってよいか

この2つがポイントになります。

少し専門的な話ではありますが

物件選びでは意外と大事な部分でもあります。

派手な条件よりも

こうした権利関係の確認が安心につながることも多いと感じています。

 

実は、住宅ローン審査ではこうした道路の確認が原因で止まるケースもあります。

物件選びでは、価格や間取りだけでなく道路の権利関係も大切なポイントになります。

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