こんにちは!売買スタッフの見た目専務こと「ミタセン」の高橋です🧢

今回は、不動産取引でよく出てくる「旧法地上権付きの土地」について。
「旧法地上権って今でも買えるの?」
「契約期間が切れてたら、家を建て替えできないの?」
このあたり、すごく誤解が多い部分なんです。
今日はミタセンの目線から、わかりやすく整理していきます💡
そもそも旧法地上権ってなに?
旧法地上権とは、
平成4年(1992年)以前の「旧借地法」に基づいて設定された地上権のこと。
当時の法律では、借地人(借りる側)がとても強く保護されていて、
契約期間が長い(30年以上)
建物が建っている限り、契約は自動的に更新
地主から解約しにくい
という内容でした。
つまり、「一度地上権を設定したら、ほぼ半永久的に使い続けられる」
というのが旧法地上権の大きな特徴なんです。
今でも旧法地上権は“買える”の?
新しく作ることはできませんが、昔から続いている旧法地上権を「買う」ことはできます!
旧法地上権は「物権(ものに対する権利)」なので、
登記されていれば第三者に売買・譲渡できます。
不動産広告では「旧法地上権付き土地」や「旧法借地権付き建物」として出ていることもあります。
「契約期間が切れている」旧法地上権を買っても大丈夫?
旧法地上権では、
たとえ契約期間が過ぎていても
建物がまだ存在していれば、地上権は自動更新され続けます。
つまり、建物がある=地上権はまだ生きている=建て替えも可能!です。
ただし!建物を壊して更地にすると危険!
ここが落とし穴です👇
もし建物を完全に壊して、
しばらく更地のままにしてしまうと…
❌ 地上権の目的(建物所有のため)がなくなり、
権利そのものが消滅するおそれがあります。

つまり、「古い建物を壊してからゆっくり新築計画を…」
なんてしていると、地上権がなくなって建てられなくなる可能性もあるんです。
旧法地上権は、権利が強く守られている一方で、
「契約内容」や「地主との関係性」でトラブルになりやすい権利でもあります。
購入を検討するときは、
登記や契約内容を必ず専門家(不動産会社・司法書士など)に確認するのが安心です✨
もちろん、当社にご相談いただければプロのスタッフ(私含め)が
ご説明いたしますので遠慮なくお問い合わせくださいね(╹◡<)⌒☆