こんにちは売買スタッフの見た目専務ことミタセンの高橋です(๑╹◡<๑)
今回は「借地権を売買できるの?」という疑問に答えていきます。
借地権というのは、土地を借りて家や建物を建てる権利のことです。
自分の土地ではなくても、借りる権利自体は「財産」として扱われます。
借地権は売買できるの?
結論から言うと、借地権は売買できます。
ただし、いくつか条件があります。
・借地権の種類によって売買方法が変わる
・借地人(借りている人)と地主(土地の所有者)の関係が重要
・地主の承諾が必要な場合がある
売買する前に確認したいこと
新法借地権には主に2種類あります。
普通借地権 ・契約期間は最低30年以上・更新可能・売買や相続も比較的自由(旧法借地権含む)
定期借地権 ・契約期間は5年~50年までさまざま ・契約終了後は土地を返す必要がある
・更新不可、売買も制限される場合あり
つまり、普通借地権なら比較的自由に売買できますが
定期借地権は制約が多いことに注意です。
(2)地主の承諾
借地権を売るとき、契約書に「譲渡の承諾が必要」と書かれている場合があります。
この場合、地主に承諾料を払う必要があることも。
売買の流れ
①不動産会社に相談・査定
②地主に譲渡承諾を依頼(必要な場合)
③契約書作成・署名・捺印
④登記手続き(名義変更)
借地権の登記は所有権と同じく法務局で手続きします。
注意点
・地主の承諾なしで勝手に売ると無効になることがあります。
・契約期間が短い場合は価格が下がる可能性あり
・相続や税金の扱いも事前に確認すること
借地権は「土地を借りる権利」という形の財産です。
所有権と違い少し複雑ですが、正しい手続きを踏めば安心して売買できます。

借地権は少し特別な財産ですが
手順さえわかれば決して難しくありません。
「売るのってどうなんだろう?」と思ったら
どうぞお気軽にハウジングサクセスの「ミタセン」にご相談くださいね✌(╹◡╹)✌