税務署へ③

こんにちは!売買担当の島﨑です。

梅雨明けしたはずがここ数日は雨が多く何とも言えない気分ですが、

水不足なんて騒がれていたエリアもあり、特に農家さん達にはとても嬉しいことですね!

 

前回からの続きでふるさと納税(寄付金控除)の申告となります。

これまでは、、、

税務署へ

税務署へ②

 

ふるさと納税

住宅ローン控除の申告手続きが終わり、そのままの流れで担当者の方である程度作業をしてもらえると淡い期待をしておりましたが、ふるさと納税の申告に関しては全て自分で行いました。

 

とは言え、税務署に備え付けのパソコンから必要情報をひたすら入力するという簡単ながら地味な作業を寄付先毎に複数回繰り返すというだけでした。

この時も担当者の方が付きっきりで見守ってくれました!

 

必要書類

寄付先全ての受領証

世帯全員のマイナンバーがわかるもの

 

のみでした。

マイナンバーに関してはわからなければそのままスルー出来たので必ずしも必要。というわけでは無さそうでした。

その他にも必要書類があるのかもしれませんが、前回の記事通り、住宅ローン控除の手続きをしていたので転用できているものもあると思いますので詳細は必ず所轄税務署にお問合せ下さいね。

 

残念なお知らせ

 

手続きが終わり書類を提出した後に雑談で、ふるさと納税の還付の仕方はどうなるのか?と尋ねたところ

あくまで行政の管轄になるので詳しくはお伝え出来ない。現金での還付か住民税控除かもわからない。

ということでした。極端に言えば住宅ローン控除で還付されている場合はふるさと納税に対しての控除が受けれるかどうかもわからない。

といった回答でした。

 

正直、ふるさと納税の意味がない(むしろ高い買い物になる)可能性もあるとわかってはいたけれど、実際に言葉にされると辛かったです、、、。

だって途中から計算が面倒くさくなったんだもん。かなりざっくりとえいや!とふるさと納税したんだもん。

仕事だったり、お客様の為であれば何回も間違っていないか確認したりするし調べるけど、自分のことになると途端にやりたくないんです。

そんな面倒くさがりな私の結果が良い方に転ぶことを祈っててください!

そして皆さんもお金が無駄にならないよう控除額の限度をきちんと計算しましょう!

 

以上、税務署体験談の報告です。

 

ちなみに七夕は織姫と彦星が1年に1度会える日でした!

特にひな祭りのようなことはしなくてもよいみたいでした。

ちなみにちなみに、北海道の方では七夕は8月らしいです!日本全国一律ではないんですね!

※バラエティー番組情報なので真偽は不明です。

 

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