旧法地上権付きの土地を買っても建て替えできる?注意すべきポイントを解説!

こんにちは!売買スタッフの見た目専務こと「ミタセン」の高橋です🧢


今回は、不動産取引でよく出てくる「旧法地上権付きの土地」について。

「旧法地上権って今でも買えるの?」
「契約期間が切れてたら、家を建て替えできないの?」

このあたり、すごく誤解が多い部分なんです。
今日はミタセンの目線から、わかりやすく整理していきます💡

そもそも旧法地上権ってなに?

旧法地上権とは、
平成4年(1992年)以前の「旧借地法」に基づいて設定された地上権のこと。

当時の法律では、借地人(借りる側)がとても強く保護されていて、

  • 契約期間が長い(30年以上)

  • 建物が建っている限り、契約は自動的に更新

  • 地主から解約しにくい

という内容でした。

つまり、「一度地上権を設定したら、ほぼ半永久的に使い続けられる」
というのが旧法地上権の大きな特徴なんです。

今でも旧法地上権は“買える”の?

新しく作ることはできませんが、昔から続いている旧法地上権を「買う」ことはできます!

旧法地上権は「物権(ものに対する権利)」なので、
登記されていれば第三者に売買・譲渡できます。

不動産広告では「旧法地上権付き土地」や「旧法借地権付き建物」として出ていることもあります。

「契約期間が切れている」旧法地上権を買っても大丈夫?

旧法地上権では、
たとえ契約期間が過ぎていても
建物がまだ存在していれば、地上権は自動更新され続けます。

つまり、建物がある=地上権はまだ生きている=建て替えも可能!です。

ただし!建物を壊して更地にすると危険!

ここが落とし穴です👇

もし建物を完全に壊して、
しばらく更地のままにしてしまうと…

❌ 地上権の目的(建物所有のため)がなくなり、

権利そのものが消滅するおそれがあります。

つまり、「古い建物を壊してからゆっくり新築計画を…」
なんてしていると、地上権がなくなって建てられなくなる可能性もあるんです。

旧法地上権は、権利が強く守られている一方で、
「契約内容」や「地主との関係性」でトラブルになりやすい権利でもあります。

購入を検討するときは、
登記や契約内容を必ず専門家(不動産会社・司法書士など)に確認するのが安心です✨

もちろん、当社にご相談いただければプロのスタッフ(私含め)が

ご説明いたしますので遠慮なくお問い合わせくださいね(╹◡<)⌒☆

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