こんにちは売買担当の見た目専務ことミタセンの高橋です( ゚∀゚)
土地を使って家を建てるときに登場する「地上権」と「借地権」。
どちらも似た言葉ですが、実は権利の強さや条件がまったく違います。
地上権とは
土地を使う強力な権利。地主に遠慮がいらないタイプ(^o^)
地上権は「物権」という強い権利です。
簡単にいうと…
その土地を使う権利を、法律が強く保証してくれる
建物を売る、貸す、第三者に譲るなども 地主の許可なしで可能 です。
・期限は?
基本的に法律上の期限はありません
永久に近い形で土地を使えるイメージです
・地代は?
必須ではありません
契約次第で無償の場合もあれば、地代を払う場合もあり
借地権とは
地主との信頼関係で成り立つ “借りる権利”
借地権は契約ベースの権利です。
土地を借りて使わせてもらうイメージで
建替えや売却には 「地主の承諾」が必要 です。
・契約期間が決まっている
・地代や更新料が基本必要
地上権は地主が損をしているのでは?
一見すると「自由に使えて地代も不要?地主が損してるのでは」と
思うかもしれません。
でも実際は…
地上権の設定は 地主の同意ありき
契約時に条件(地代や利用方法)を工夫して、地主の利益も確保できる
建物や土地の価値が上がるなど、長期的にメリットがある場合も多い

つまり、地上権=地主が損ではありません。
地上権は強く自由な権利。地主の同意ありで損にはならない
借地権は契約期間や地代ルールがあり、地主との関係が重要
権利の強さと自由度は大きく違うため、土地購入・利用時は注意が必要
土地の権利は不動産の価値に直結します。
「うちの権利は地上権?借地権?」など気になる方は、ぜひお気軽にご相談くださいね( ‘-^ )b