事故物件と接する物件

事故物件と接する物件

今回は事故物件について具体的なお話をしてみようと思います。

早速ですがお隣のお部屋で死亡事故があった場合に

普通にお住まいだったお部屋についても告知する必要はあるのでしょうか?

201号室(普通にお住まい)、202号室(死亡事故があった)、203号室(普通にお住まい)

102号室(真下のお部屋)、302号室(真上のお部屋)こんな場合を想像してみてください。

 

それでは判例を見てみましょう!

東京地裁判決平18.12.6

では真下の一室で自然死があっても

その上の部屋に心理的瑕疵が生じるとは評価できないと判断しました。

 

また

東京地判平19.8.10

では自殺があった部屋の両隣および階下の部屋について

事故後初の入居者に対する告知義務はないとの判断を示しました。

どうやら集合住宅の各部屋は独立した空間となり

入居者が互いに行き来しないので死亡事故による心理的瑕疵の波及は

法的にも遮断されるべきという見解なのでしょうね。

 

入居者さんの気持ちを考えると個人的には

消費者保護の観点から

直接的に告知する義務はなくても伝えてあげるべきなのではないかと思いますが

オーナさんの気持ちも考慮すると複雑な気持ちになってしまいます。

 

専有部分(お住まいのお部屋)では上記のような判断となりましたが

共用部分(エントランスや廊下等)で発生した場合はどうでしょうか?

 

次回は共用部(屋上からの転落に絞って)で発生した場合の事例についてお話ししますね。

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